契約の内容については、公序・良俗および強硬法規に反しない限り、当事者の意思に従って自由に決めることができる。国際的な売買取引においては、その取引の内容が特殊かつ複雑となること等から、取引をスムーズに進めるとか誤解や紛争を避けるために、契約成立後、直ちに売買当事者間で、売買契約の諸条件を記載した契約確認書(Confirmation of Sales)を作成する(書面で合意内容を確認する)ということが行われている。そして、このよにして作成される契約確認書には、各当事者を代表して、法的に有効な権限を有する者により署名または記名押印がなされる。